医療法人設立のデメリット
医療法人設立にはメリットばかりでなくデメリットももちろんあります。
具体的には下記のようなものがあげられます。
利益金の配当が禁止されます。
交際費の損金算入が制限されます。
事務手続きが増加します。
社会保険が強制加入になります。
利益金の配当が禁止されます
医療法人は「非営利性」を求められるため利益金の配当はできません。
利益を出してはいけないということではありません。
利益剰余金は医療充実のための設備投資や退職慰労金の原資となります。
交際費の損金算入が制限されます
個人医院では全額損金算入が認められている接待交際費ですが、医療法人では損金算入の制限があります。
❏ 交際費の損金算入限度額
資本金額1億円以下:800万円または交際費×50%
資本金額1億円超:交際費×50%
事務手続きが増加します
医療法人は設立後に定期的な届出が必要になりますので事務手続きが増加します。
❏ 毎年決算終了後3ヶ月以内に事業報告(都道府県か政令指定都市)
資産の総額の登記~登記事項届
❏ 最低2年に一度、役員選任の報告(再任の場合も必要です)
役員変更届~変更登記~登記事項届
社会保険が強制加入になります
個人開設の病院・診療所では従業員5人以上で健康保険や厚生年金など社会保険の強制加入でしたが、医療法人の場合は院長も含め常勤(労働日数が3/4以上)の従業員は社会保険に加入しなければなりません。
場合によっては社会保険料の事業主負担が増えることになりますが、従業員確保のための福利厚生の充実という従業員募集の点ではメリットにもなります。
なお、医師国保・歯科医師国保への継続加入は可能です。そのためには医療法人設立前に医師国保への加入が必要です。
多くのケースで、一般的な健康保険よりも保険料が有利ですので、当事務所でも検討をおすすめしています。
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