不動産鑑定業務

行政書士業務と不動産鑑定業務をワンストップで行える事務所は、日本でも数えるほどしかいません。

相続発生後の遺産分割と不動産鑑定
相続税を納税しなければならないかを判断する不動産の相続税評価額は、実勢価格とは異なります。
土地の相続税路線価は地価公示価格の水準の80%程度とされています。
さらに、地価公示水準自体も、地域や住宅か商業などの用途によって、市場で取引されている水準と差がある場合もよくあります。

また、小規模宅地の特例で80%の評価減を受けられた場合に、遺産分割でも大幅に評価が下がった不動産価格をもとに協議を行うのは、不動産を取得した相続人が特に多くの遺産を取得することになり、協議がまとまらない事態になりかねません。
遺産分割では実勢価格をもとに相続人間で協議をするため、不動産価格の把握を正確に把握することで、お互いに不満のない、公平な協議を行うことができるようになります。
相続発生前の生前対策と不動産鑑定
相続の生前対策は、分割対策、評価引き下げ対策、納税資金対策にわけられます。
分割対策では、相続人にどのように資産を分割するかを、相続人にできるだけ不満が残らないように考える必要があります。
資産に不動産がある場合には不動産価格をいくらと判断するかによって、分割方法の指定にも影響が大きいため、不動産鑑定を行うことによって、正確に判断することができます。
官民境界確定申請と不動産鑑定
不動産の遺産分割や生前対策で不動産価格の把握をする場合に、官民境界が確定していないと不動産の価格自体が判断できないことになります。
行政書士は官民境界確定申請を代行できますので、不動産鑑定を正確に行う前提として、土地家屋調査士とともにお客さまにお役に立つことができます。
狭あい道路拡張と不動産鑑定
用途廃止払下申請と不動産鑑定
法人への現物出資と不動産鑑定
デューディリジェンスと不動産鑑定
農地転用と不動産鑑定
開発行為許可と不動産鑑定
不動産コンサルティング

ゼネコンでの都市再開発事業のノウハウをチームを組んでお客様に提供します。
事務所概要
名称 | 藤井行政書士・不動産鑑定士事務所 |
登録 | 東京都知事(1)第2789号 |
事業内容 | 不動産鑑定 不動産価格調査 不動産コンサルティングなど 行政書士 |