医療法人の99%以上が社団な理由とは

医療法人社団の方が自由に運営できるから

 医療法人設立には「医療法人社団」と「医療法人財団」の2つの形態があります。

 現在、設立・運営されている医療法人の99%以上が医療法人社団です。

 なぜ医療法人社団がほとんどなのか?一緒に考えてみましょう。

医療法人社団の一番シンプルな形

社団なら4人いれば設立できる

医療法人設立時の社員・理事・理事長・監事

 医療法人社団は、「人」が主役です。人が集まって医療法人を設立し、運営していくという組織です。

 一番シンプルな組織だと、社員がそのまま役員になりますので、4人いれば医療法人を設立できる、ということになります。

 個人開業している医師、歯科医師が自分を中心に設立することができます
 自分の意志で医療法人を設立して、理事長になって診療所の管理者になって運営することができます。

 これがほとんどの医療法人が社団である理由です。

医療法人財団の一番シンプルな形

財団なら最低8人必要 乗っ取りの可能性も

医療法人設立時の評議員理事監事

 医療法人財団は、「財産」が主役です。医療法人に寄付された財産を管理する評議員と、医療法人の運営をする役割の理事、監事は兼ねることができません。

 一番シンプルな組織だとしても、評議員は理事定数を超える人数が必要ですので、最低でも評議員4人、理事・理事長・監事の役員4人の構成となり、少なくとも8人必要になります。

 個人開業している医師が医療法人財団を設立しようとした場合、評議員と理事は兼務できないので、

 1.評議員となって理事長にならないか

 2.医療従事者、有識者、患者、地域の有力者など第三者が集まった
   評議員会から理事に選んでもらうのを待つ

 のいずれかになります。

 個人開業して順調に運営してきた診療所を、財産を寄付して医療法人財団を設立して運営しようとしても他人の支配下に置かれてしまうということです。

 最悪の場合には財産は寄付したけど、評議員から理事に選任してもらえずに、医療法人設立後の運営には関わらせてもらえないということもありえます。

 なぜ、医療法人社団がほとんどなのか?おわかりいただけたでしょうか?

フリーダイヤルでお問い合わせください。0120-847-120受付 平日10:00 - 18:00(18:00~20:00は事前予約制)

無料相談のご予約はこちら