医療法人設立時に借入金が残っている場合

拠出資産の購入資金分はマイナス拠出できる

医療法人設立時に院長個人名義の借入金が残っている場合には、負債を医療法人が引き継ぐことはできるます。

ただし、条件があります。

拠出資産の購入資金に対応する負債のみマイナス拠出できる

⇒ 運転資金のために借入金は設立時の負債に計上できない


負債の計算

❏5000万円借り入れ6000万円設備購入

医療法人設立時の負債の計算

❏5000万円借り入れ4000万円設備購入

医療法人設立時の負債の計算

医療法人に拠出できなかった借入金はどうするのか?

運転資金で借入れた分は、院長個人に残って個人で返済していくようにもみえますが、「設立時の財産目録」に計上できないだけです。
医療法人設立後に借り換えをおこなって、個人の負債はゼロにして、医療法人が運転資金を借りることになります。

院長の借入金を医療法人が引き継ぐためには

金融機関の承諾が必要です

院長個人で借入れた負債を医療法人に引き継ぐことについて、金融機関の承諾が必要になります。

設立認可申請書にも負債引継ぎ承諾書を提出しますので、金融機関の融資担当者に早めに相談しましょう。

借入金のマイナス拠出するために必要な資料

❏金銭消費貸借契約書、返済予定表

 借入金額と償却資産の取得金額・取得時期、保証金の支払時期を確認します

❏借入金で購入した設備の契約書、請求書、領収書

 東京都では銀行振込の支払いであってもすべて領収書が必要です

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