建設業許可の更新

 建設業許可の有効期間は5年間です。

 引き続き建設業を営もうとする場合は許可の有効期間満了日の30日前までに許可更新手続きをしなければなりません。なお、許可の更新手続きをしていれば有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分が下りるまでは前の許可が有効です。

 更新するには毎営業年度ごとの決算報告が必要となりますので、毎年忘れずに提出して下さい。

建設業許可の業種追加

業種追加とはたとえばすでに一般許可で「建築工事業」の許可を受けている場合で、技術者を雇い入れたり育成して、さらに一般許可で「電気工事業」の許可を受けるような場合に必要な許可です。

建設業許可の般・特新規

 般・特新規とはたとえばすでに特定許可で「防水工事業」の許可を受けている場合で、技術者を雇い入れたり育成して、さらに一般許可で「塗装工事業」の許可を受けるような場合に必要な許可です。

建設業許可の許可換え新規

 許可換え新規とはすでに建設業許可を受けている場合に他の都道府県知事(または国土交通大臣)の許可を受けるような場合に必要な許可です。

 たとえば①知事許可で「建築工事業」の許可を受けていて、営業所を他の都道府県にも開設し、大臣許可で「建築工事業」の許可を受けるような場合
 ②東京都で「建築工事業」の許可を受けていて、本社移転のため神奈川県で「建築工事業」の許可を受ける場合に必要な許可です。

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