建設業許可が必要な場合
■建設業者は元請・下請を問わず、500万円以上の工事を請け負う場合、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。 ただし、「軽微な建設工事」のみを請負う場合は、建設業許可は必要ありません。
■軽微な建設工事とは
建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満(消費税含む)の工事
建築一式工事
①1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含む)の工事
②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建設業許可だけじゃない
■解体工事業では「軽微な建設工事」のみ請け負う場合、建設業許可は必要ありませんが、都道府県知事へ別途、解体工事業登録が必要です。
詳しくはこちら>>解体業登録について
■電気工事業では建設業許可の有無にかかわらず都道府県知事または経済産業大臣へ別途、電気工事業登録が必要です。
詳しくはこちら>>電気工事業登録について
■浄化槽工事業では建設業許可の有無にかかわらず都道府県知事へ別途、浄化槽工事業の登録または届出が必要です。
詳しくはこちら>>浄化槽工事業登録・届出について