解体工事業者は請負金額の大小にかかわらず都道府県への登録が義務づけられています。ただし、「建築一式工事業」「土木一式工事業」または「解体工事業」の建設業許可があれば解体工事業の登録は不要です。

 解体工事を施工する都道府県すべてで登録します。

 なお、解体工事業登録をせずに営業した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

 登録の有効期間は5年です。

解体工事業登録の2要件

技術管理者

実務経験者

大学 の土木工学科など*を卒業後2年以上の実務経験を有する者

高等専門学校 の土木工学科など*を卒業後2年以上の実務経験を有する者

高等学校の土木工学科など*を卒業した後4年以上実務経験を有する者

解体工事8年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)

*土木工学科など…土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学

国家資格等

①施工管理技士:1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)

②建築士等:1級建築士、2級建築士、技術士(建設部門)

③技能検定:1級のとび・とび工、2級のとび・とび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者

実務経験+講習受講

全国解体工事業団体連合会の講習を受講して下記の実務経験

大学 の土木工学科など*を卒業後1年以上の実務経験を有する者

高等専門学校 の土木工学科など*を卒業後1年以上の実務経験を有する者

高等学校の土木工学科など*を卒業した後3年以上実務経験を有する者

解体工事7年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)

不適格事項に該当しない

❏ 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合

❏ 次の事項に該当しない

1 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
2 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
3 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内
に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
4 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わって
から2年を経過していない者
5 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
6 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当
する者がいるとき。
7 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上
記1~5のいずれかに該当するとき。
8 技術管理者を選定していない者

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