建設業許可を受けた場合はに毎営業年度終了後4ヶ月以内に決算報告と専任技術者以外の技術者の変更届出が必要です。
この届出は許可日から1年ごとではなく、営業年度ごとに1年です。たとえば3月決算の会社が平成24年1月に許可を受けた場合には平成24年3月期決算の報告が第1回目の届出となります。
変更届出書(別紙8)
毎営業年度を終了したとき
工事経歴書、工事施工金額、財務諸表、営業報告書(株式会社のみ)、納税証明書、(変更があった場合)使用人数、使用人の一覧、定款 他を添付します。
財務諸表については新規申請時と同様に、建設業法で定める建設業簿記の書式によるものが必要です。
変更届出書を提出していないと更新手続き出来ません。必ず届出しましょう。
国家資格者等技術者一覧表
有資格者区分の変更、追加、削除
(必要に応じて)資格証明書、卒業証明書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書 などを添付
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