建設業許可を受けた場合は申請事項に変更があった場合にはその都度、届け出なければなりません。
変更後30日以内に提出
■商号または名称・営業所の名称・所在地または業種の変更
■営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止
■資本金額の変更
■役員の新任・退任・辞任
■代表者の変更代表者の氏名の改姓、改名
■支配人の新任、退任
変更後2週間以内に提出
■経営業務の管理責任者の変更、削除
■経営業務の管理責任者の氏名の改姓、改名
■専任技術者の担当業種・有資格区分の変更、追加
■専任技術者の氏名の改姓、改名
■令第3条に規定する使用人の変更
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