浄化槽工事業者は工事を行おうとする都道府県知事への登録・届出が義務づけられています。

 営業所のある都道府県ではなく、浄化槽工事を請負い・施工するすべての都道府県で必要です。

 なお、浄化槽工事業登録をせずに営業した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

浄化槽工事業者の種類

浄化槽工事業者の登録浄化槽工事業を営む事業者で下記以外の事業者
特例浄化槽工事業者の届出浄化槽工事業を営む事業者で、建設業許可のうち
土木工事業・建築工事業・管工事業で許可を受けている
事業者

浄化槽工事業者の2要件

1.営業所ごとに浄化槽設備士を選任していること

2.不適格事項に該当しない

①浄化槽法又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
②浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む。)
③都道府県知事により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
④浄化槽工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が①から③に該当するもの
⑤法人でその役員のうちに①から③までに該当する者があるもの
⑥申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき