電気工事業者のうち一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営む事業者は、電気工事業法の規定に基づき、都道府県知事または経済産業大臣に電気工事業登録が必要です。

 電気工事業者は建設業許可の有無にかかわらず登録または通知が義務づけられています。

「軽微な工事」だけをおこなう業者は登録や通知などの手続きは不要です。

 なお、電気工事業登録をせずに営業した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

電気工事業登録の種類

電気工事業者の種類電気工事の種類建設業許可
登録電気事業者
一般電気工作物のみ
または一般・自家用の両方
なし
みなし登録電気事業者
一般電気工作物のみ
または一般・自家用の両方
あり
通知電気事業者自家用電気工作物*のみ
*最大電力500kW未満の需要設備
なし
通知電気事業者自家用電気工作物*のみ
*最大電力500kW未満の需要設備
あり
登録しなくてもよい軽微な工事

1 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
2 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
3 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
4 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
5 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
6 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

登録電気事業者

一般用電気工作物のみまたは一般用電気工作物・自家用電気工作物の両方の電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。有効期間は5年間です。

 登録電気事業者に必要となる要件は下記の通りです。

1.営業所毎に主任電気工事士を設置すること

 ①第一種電気工事士免状取得者
 ②第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後一般用電気工作物についての3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者

2.営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えること
 ①一般用電気工作物
  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)
 ②自家用電気工作物
  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、
  低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置

みなし登録電気事業者

建設業法の許可を受けている建設業者であり、一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の両方の電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 申請に必要な書類
 1.主任電気工事士の資格証等
 2.建設業許可の写し

通知電気事業者

500kW未満の自家用電気工作物のみで電気工事業を営もうとする方は、その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。

 通知電気事業者に必要となる要件は下記の通りです。

1.営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えること

 絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、
 低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置

みなし通知電気事業者

建設業法の許可を受けている建設業者であり、500kW未満の自家用電気工作物のみで電気工事業を営もうとする方は、その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。

 申請に必要な書類
 1.建設業許可の写し