知事許可と大臣許可

❏ 建設業許可は営業所の所在地により知事許可と大臣許可に分けられます。
 「営業所」とは本店・支店や常時、建設工事の請負契約を締結する事務所で、
①請負契約の見積り、入札、契約締結し、その権限がある者が常駐していること
②電話、机、各種事務台帳を備え、居住部分とは区分されていること
③技術者が常駐していること
  などにより判断されます。

どちらの建設業許可でも工事は全国どこでもできます。

知事許可か大臣許可か

❏ 都道府県知事許可
1つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合

国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を置いて営業を行う場合

フリーダイヤルでお問い合わせください。0120-847-120受付 平日10:00 - 18:00(18:00~20:00は事前予約制)

無料相談のご予約はこちら