プラスの財産
相続税法上の本来の相続財産
現金・預金 | 金融機関の残高証明書で確認します。 |
不動産 | 登記簿謄本、権利証や固定資産税評価証明書などで確認します。 (相続税課税価格の見積もり方法) 【宅地】 自 宅:面積×相続税路線価 -(面積×路線価(330㎡)×80%)※ 自用地:面積×相続税路線価 借地権:面積×相続税路線価×借地権割合 貸宅地:面積×相続税路線価×(1-借地権割合) 貸家建付地:面積×路線価×(1-借地権割合×借家権割合) 【建物】 自 用:固定資産税評価額 貸 家:固定資産税評価額 |
株式 | 【上場株式】 証券会社や信託銀行に問い合わせします。 (相続税課税価格の見積もり方法) 相続開始日の終値・相続開始日以前3ヶ月間の各月平均額 のうち最も低い価額 【非上場株式】 当該会社に問い合わせします。 (相続税課税価格の見積もり方法) 規模により純資産価額評価または類似業種比準価額評価 |
有価証券 公社債、投資信託 | 証券会社や信託銀行に問い合わせします。 |
自動車 | 車検証 自賠責保険証 |
ゴルフ会員権 | (相続税課税価格の見積もり方法) 取引相場のある会員権 :相続開始日の取引価格×70%+預託金等 取引相場のない会員権:預託金評価、株式評価 |
民間の保険 入院保険やガン保険 | 保険証券 |
動産 | 貴金属、美術品、骨董品 |
知的所有権 | 特許権、商標権、実用新案権、著作権など |
貸金債権 | 借用書などがないか? |
労働債権 | 未払い給与・退職金 |
損害賠償請求権 | |
売掛債権・未収金 | 個人事業主の場合 |
プラスの財産
みなし相続財産
生命保険 (死亡保険) | 死亡保険金は受取人固有の財産ですが、相続税の計算では 相続財産とみなされます。 ・受取人が①相続人の場合:相続税の対象 ②相続人以外の場合:所得税か贈与税の対象 ・遺産相続協議に際しては一定の配慮が必要な場合があります。 ・相続税の非課税枠があります。 控除額=500万円×法定相続人数 |
死亡退職金 | 就業規則で受取人が指定されていれば受取人固有の財産ですが、 相続税の計算では相続財産とみなされます。 ・相続税の非課税枠があります。 控除額=500万円×法定相続人数 |
マイナスの財産
借入金 | 金融機関や貸金業者との金銭消費貸借契約書・返済予定表 ※住宅ローンは団体信用生命保険に加入していれば、 以後返済の必要はありません。 |
保証債務 | 故人が保証人になっている場合があります。 保証人になった借入などが滞りなく返済されているかどうかを 可能な限り調査する必要があります。 |
未納税金 | |
買掛債務・未払金 | 個人事業主の場合 |
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