プラスの財産

相続税法上の本来の相続財産

現金・預金
現金・預金
金融機関の残高証明書で確認します。
不動産
不動産
登記簿謄本、権利証や固定資産税評価証明書などで確認します。
(相続税課税価格の見積もり方法)
【宅地】
自 宅:面積×相続税路線価
    -(面積×路線価(330㎡)×80%)
自用地:面積×相続税路線価
借地権:面積×相続税路線価×借地権割合
貸宅地:面積×相続税路線価×(1-借地権割合)
貸家建付地:面積×路線価×(1-借地権割合×借家権割合)
【建物】
自 用:固定資産税評価額
貸 家:固定資産税評価額
株式
株式 有価証券
【上場株式】
証券会社や信託銀行に問い合わせします。
(相続税課税価格の見積もり方法)
相続開始日の終値・相続開始日以前3ヶ月間の各月平均額
のうち最も低い価額
【非上場株式】
当該会社に問い合わせします。
(相続税課税価格の見積もり方法)
規模により純資産価額評価または類似業種比準価額評価
有価証券
公社債、投資信託
証券会社や信託銀行に問い合わせします。
自動車
自動車
車検証
自賠責保険証
ゴルフ会員権
ゴルフ会員権
(相続税課税価格の見積もり方法)
取引相場のある会員権
  :相続開始日の取引価格×70%+預託金等
取引相場のない会員権:預託金評価、株式評価
民間の保険
入院保険やガン保険
保険証券
動産貴金属、美術品、骨董品
知的所有権特許権、商標権、実用新案権、著作権など
貸金債権借用書などがないか?
労働債権未払い給与・退職金
損害賠償請求権
売掛債権・未収金個人事業主の場合

プラスの財産

みなし相続財産

生命保険
(死亡保険)
死亡保険金は受取人固有の財産ですが、相続税の計算では
相続財産とみなされます。
・受取人が①相続人の場合:相続税の対象
     ②相続人以外の場合:所得税か贈与税の対象
・遺産相続協議に際しては一定の配慮が必要な場合があります。
・相続税の非課税枠があります。
  控除額=500万円×法定相続人数
死亡退職金就業規則で受取人が指定されていれば受取人固有の財産ですが、
相続税の計算では相続財産とみなされます。
・相続税の非課税枠があります。
  控除額=500万円×法定相続人数

マイナスの財産

借入金金融機関や貸金業者との金銭消費貸借契約書・返済予定表
※住宅ローンは団体信用生命保険に加入していれば、
以後返済の必要はありません。
保証債務故人が保証人になっている場合があります。
保証人になった借入などが滞りなく返済されているかどうかを
可能な限り調査する必要があります。
未納税金
買掛債務・未払金個人事業主の場合

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