遺産分割協議で気をつけること
法定相続人や相続財産の調査や遺言書を確認したあとに、相続人間で遺産分割協議を行います。その際にいくつか気をつけることがあります。
❏ 法定相続人の最低限の生活を守る「遺留分」
❏ 故人の資産を守るために特別に貢献した相続人のための「寄与分」
❏ 住宅資金を援助してもらった相続人がいる場合、不公平がないように「特別受益」
❏ 遺産分割の方法「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」
遺留分
法定相続人の最低限の生活を守る
相続では遺族の生活保障のための遺産の精算という考えや相続人間の公平な財産相続のために、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一部を取得することが保障されています。
いわば、特定の人だけに遺産相続が偏ってしまった場合の救済策があります。
それが遺留分の制度です。
- 遺留分を持つ相続人が請求した場合必ず取得できる割合
①相続人が子のみの場合 1/2
②相続人が配偶者や子がいる場合 1/2
③相続人が父母や祖父母など直系尊属だけの場合 1/3
兄弟姉妹には遺留分はありません。
子の遺留分 | 配偶者の遺留分 | 直系尊属の遺留分 | ||
子のみ | 1/2 | - | - | |
配偶者と子 | 1/4 | 1/4 | - | |
配偶者と直系尊属 | - | 2/6 | 1/6 | |
子と直系尊属 | 2/6 | - | 1/6 | |
直系尊属のみ | - | - | 1/3 |
遺留分を侵害された相続人はその侵害した者に相続分の返還を請求できます。これを遺留分侵害額請求といいます。
- 遺留分の請求はどうやってするの?
- これは裁判によらずに意思表示をするだけで効力が発生しますので、実務上は内容証明郵便などで通知します。ただし、遺留分を返還してくれなければ家庭裁判所の審判や民事訴訟になります。
- 遺言書によって他人が相続した不動産は返ってくるの?
- 遺言書によって指定された財産分割は無効にならないので、他人が相続した不動産、株式などの現物は返ってきません。遺留分を侵害された分に相当する金銭を請求することになります。
- 遺留分侵害額請求はいつまでもできるの?
- いつまでもできるわけではなく、相続の開始を知ったときから1年以内に行わなければなりません。
寄与分
故人の遺産を守るために特別に貢献した相続人のため
故人の遺産を増やしたり、減らないように守った相続人のために認められるのが「寄与分」です。
①被相続人の事業に関する労務の提供
②被相続人の事業に関する財産上の給付
③被相続人の療養看護
④その他
寄与分がある場合の相続は下記のように計算します。
- たとえば
- 「配偶者と子2人、遺産が1億円でうち2,000万円に長男の特別な寄与がある」場合
- 遺産総額から寄与分を差し引く
- 1億円-2,000万円 =8,000万円
- 差し引いた遺産でそれぞれの相続人の相続分を計算する。
(仮に法定相続割合として計算する) - 配偶者 8,000万円×1/2 = 4,000万円
子 8,000万円×1/4 = 2,000万円づつ
- 寄与分を特別な寄与をした者に振り分ける。
- 配偶者 4,000万円
長 男 4,000万円 = 2,000万円+(寄与分)2,000万円
長 女 2,000万円
■具体的な寄与分の割合については相続人の遺産分割協議で決めることになります。協議が整わない場合は家庭裁判所の調停や審判によることとなります。
特別寄与料
相続人以外の親族が被相続人に特別に貢献した場合
相続人ではない親族、例えば「息子の嫁」「甥姪」「孫」 などが介護や看護を行うことがありますが、従来は相続人ではないため寄与分は認められず、経済的な見返りは受けられませんでした。そこで、新たに設けられたのが、一定の親族が被相続人を介護した場合に金銭請求できるようになった「特別寄与料」です。
①被相続人の事業に関する労務の提供
②被相続人の事業に関する財産上の給付
③被相続人の療養看護
④その他
特別寄与料がある場合の相続は下記のように計算します。
- たとえば
- 「配偶者と子2人、遺産が1億円でうち2,000万円に長男の嫁に特別な寄与がある」場合
- 遺産総額から特別寄与料を差し引く
- 1億円-2,000万円 =8,000万円
- 差し引いた遺産でそれぞれの相続人の相続分を計算する。
(仮に法定相続割合として計算する) - 配偶者 8,000万円×1/2 = 4,000万円
子 8,000万円×1/4 = 2,000万円づつ
- 寄与分を特別な寄与をした者に振り分ける。
- 配偶者 4,000万円
長 男 2,000万円
長 女 2,000万円
長男嫁 2,000万円
具体的な特別寄与料については相続人、特別寄与者の遺産分割協議で決めることになります。協議が整わない場合は家庭裁判所の調停や審判によることとなります。
特別受益
住宅購入資金を援助してもらった相続人がいる場合、不公平がないように
故人の生前に住宅購入資金や事業資金の援助を受けるなど、故人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けている相続人がいる場合には、他の相続人との不公平が生じるため、それを解消するために「特別受益」が定められています。
令和元年7月以降の相続では、死亡前10年間に行われた生前贈与が対象です。それ以前に行われた生前贈与は対象になりません
①遺言によって遺贈を受けた
②婚姻若しくは養子縁組のため贈与を受けた
③生計の資本として贈与を受けた
特別受益がある場合の相続は下記のように計算します。
- たとえば
- 「配偶者と子2人、遺産が1億円で、長男が2,000万円の住宅購入資金の贈与を受けていた」場合
- 遺産総額に特別受益を加算する。
- 1億円+2,000万円 = 1億2,000万円
- 加算した金額でそれぞれの相続人の相続分を計算する。(仮に法定相続割合として計算する)
- 配偶者 1億2,000万円×1/2 = 6,000万円
子 1億2,000万円×1/4 = 3,000万円づつ
- 特別受益を受けた者から特別受益分を差し引く。(マイナスとなる場合は相続はなしとなる)
- 配偶者 6,000万円
長 男 1,000万円 = 3,000万円-(特別受益分)2,000万円
長 女 3,000万円
具体的な特別受益の割合については相続人の遺産分割協議で決めることになります。協議が整わない場合は家庭裁判所の調停や審判によることとなります。
遺産分割の方法
①現物分割
遺産のそれぞれをそのままの形で分割する方法です。
たとえば、不動産は配偶者、自社株は長男へなどと分割します。多少の誤差が生じますが、身内での話し合いですので、合意していれば問題にならないのが一般的です。
②換価分割
遺産を売却し、金銭にして分割する方法です。
この方法は処分するのに時間と手間と費用がかかるのと、譲渡所得税の支払いをすることになりますので、手取り額は少なくなる傾向にあります。
③代償分割
現物を相続分以上に相続した相続人が他の相続人に対して金銭で補填する方法です。遺産の大部分が分割や共有にそぐわない場合に適しています。たとえば不動産や商店、自社株などを取得した相続人が他の相続人に金銭で補填することが考えられます。
④共有分割
遺産を相続人で共有するという方法です。
この方法は将来トラブルが発生して資産価値が下がる可能性が最も高く、2次相続対策をする場合を除き、基本的におすすめできません。
共有は、賃貸の際にも売却や交換などの処分のときにも共有者全員の合意が必要になり、非常に時間と手間がかかります。特に売却の際には、買主側が共有物件を避けたがるため売買金額は低くなりがちです。
また、配偶者や兄弟姉妹が共有する場合は、将来的にはほとんど会ったことがない親族が協議をする事例も多くあり、処分が進まなく資産価値が下がる可能性が高いといえます。
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