遺産に借金の方が多いときは
相続財産を調査してみたら、借金の方が多かったという場合。本来は故人に代わって返済したいのはやまやまだけれども、収入を考えるとどうしても返済できそうもないということもあります。
その場合は、どうしたらよいのでしょうか?
「相続放棄」って聞いたことがありませんか?
多くの方が、相続放棄という言葉は何となく聞いたことがあるのではないでしょうか?「相続放棄」はその名の通り、相続する権利を放棄するということなのですが、注意点はなんでしょうか?
- どうすれば相続放棄できる?
- 家庭裁判所で手続きします。
用意するのは下記の通りです。
・相続放棄の申述書
・相続放棄する人の戸籍謄本
・被相続人(故人)の除籍(戸籍)謄本、住民票除票
- 期限はあるの?
- 相続が開始されたのを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
ただし、特例で財産調査が間に合わず判断できない場合には期間延長の申し立てをする制度があります。
- 他の相続人と連名で手続きするの?
- 相続放棄は手続きは一人でもできます。
ただし、他の相続人に影響があるので必ず話し合う必要があります。
- 他の相続人はどうなる?
- 相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになります。
場合によっては、他の方が相続人に繰り上がることになります。たとえば、子の全員が相続放棄して、故人の父母が健在の場合には父母が相続人になります。
また、借金の方が多い場合には、相続放棄していない相続人に返済義務を負わせることになりますので、必ず話し合いが必要です。
- 子供がいるけど子供が代わりに借金を負うことにならない?
- 相続放棄の場合は、子への代替わり相続(代襲相続)はしません。
- 以前、父親が亡くなったときに相続放棄したから、その後亡くなった母親の相続は放棄したことになる?
- 相続放棄は一回の相続でしか有効ではないので、父親の相続の時に相続放棄したからといって、自動的に母親の相続が放棄することになっているわけではありません。
- 生命保険の受取人になっているけど相続放棄したら受け取れない?
- 生命保険金の受取人に指定されているのであれば、受取人固有の財産なので受け取ることができます。
資産の範囲で負債を相続する「限定承認」
❏ 相続には「相続放棄」の他に全ての遺産を相続し特に手続きがいらない「単純承認」ともう一つ「限定承認」という方法があります。
❏ 限定承認とはプラスの財産の範囲でマイナスの財産(債務、借入金など)の負担を受け継ぐ相続の方法です。相続放棄とは若干決まりが異なります。
❏ 限定承認では、家庭裁判所は相続財産管理人を選任した時点で、相続財産管理人が主導することになります。相続人から選ばれることになるため、資産売却や借入金返済などの手間や交渉は覚悟する必要があります。
- どうすれば限定承認できる?
- 家庭裁判所で手続きします。
用意するのは下記の通りです。
・限定承認の申述書
・相続放棄する人の戸籍謄本
・被相続人(故人)の除籍(戸籍)謄本、住民票除票
・財産目録
- 期限はあるの?
- 相続が開始されたのを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
ただし、特例で財産調査が間に合わず判断できない場合には期間延長の申し立てをする制度があります。
- 他の相続人と連名で手続きするの?
- 限定承認は相続人全員で行います。
- 以前、父親が亡くなったときに限定承認したから、その後亡くなった母親の相続も限定承認したことになる?
- 相続放棄と同様に、限定承認は一回の相続でしか有効ではないので、父親の相続の時に限定承認したからといって、自動的に母親の相続が限定承認することになっているわけではありません。
- 生命保険の受取人になっているけど限定承認したら受け取れない?
- 生命保険金の受取人に指定されているのであれば、受取人固有の財産なので受け取ることができます。
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