相続財産の不動産はいくらで評価するのか?
相続財産は国税庁の財産評価基準によって評価します。
ここでポイントがあります。
不動産の相続税評価額 ≠ 現実の不動産価格
不動産の相続税評価についてざっくり書くと
土地:相続税路線価(円) ✕ 面積(㎡)
建物:固定資産税評価額
不動産のうち、特に自宅や事業用不動産については、残された遺族の生活の基盤となることから、実際の不動産価格より低めに評価されます。
相続した土地を80%減額する方法
小規模宅地等の評価減
故人が住んでいた土地を330㎡まで80%減額するのが小規模宅地の特例です。
たとえば、故人が配偶者と住んでいた自宅の土地が次の通りだった場合。
土地:150㎡ 7,500万円(相続税路線価50万円)
評価減:7,500万円✕80%=6,000万円
相続税評価額は1,500万円となります
これに建物や現預金など他の遺産を合計して、基礎控除額以下だと相続税はかかりません。
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