相続財産の不動産はいくらで評価するのか?

 相続財産は国税庁の財産評価基準によって評価します。

 ここでポイントがあります。

不動産の相続税評価額 ≠ 現実の不動産価格

 不動産の相続税評価についてざっくり書くと

土地:相続税路線価(円) ✕ 面積(㎡)

建物:固定資産税評価額

 不動産のうち、特に自宅や事業用不動産については、残された遺族の生活の基盤となることから、実際の不動産価格より低めに評価されます。

相続した土地を80%減額する方法

小規模宅地等の評価減

 故人が住んでいた土地を330㎡まで80%減額するのが小規模宅地の特例です。

 たとえば、故人が配偶者と住んでいた自宅の土地が次の通りだった場合。

土地:150㎡ 7,500万円(相続税路線価50万円)

評価減:7,500万円✕80%=6,000万円

相続税評価額は1,500万円となります

 これに建物や現預金など他の遺産を合計して、基礎控除額以下だと相続税はかかりません。

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