遺言書は故人からご家族への大切なメッセージですので、その意思は尊重しなければなりません。

 では、遺言書があった場合となかった場合、それぞれご遺族はどうすればよいのでしょうか?

遺言がある場合

遺言書がある場合には遺言書の種類によりそれぞれ対処します。

1.自筆証書遺言の場合
   封印がある:家庭裁判所で開封して、検認を受けます。
   封印がない:家庭裁判所で検認を受けます。
   法務局(遺言書保管所)で保管していた場合検認は不要です。
   (令和2年7月から開始)
      ※参考リンク>>遺言書保管制度について法務局HP

2.秘密証書遺言:家庭裁判所で開封して、検認を受けます。

3.公正証書遺言:家庭裁判所の検認の必要はなく、ご遺族だけで開封が可能です。

※参考リンク>>遺言書の検認の申立書(裁判所ホームページ)

遺言がない場合

遺言書がない場合には、相続人で遺産分割協議をします。

 遺言書が見あたらない場合でも、最後に念のため、
① 公正証書遺言がないかどうかをお近くの公証役場で「遺言検索システム」で検索してもらうことをお勧めします。
② 遺言書保管制度の開始後はお近くの遺言書保管所(法務局)に自筆遺言書が保管されていないかを照会します。

自筆遺言・秘密遺言の場合のチェック

遺言が有効かどうか?形式に不備がないか確認します。

①自筆で書かれていますか?(自筆証書遺言の場合、財産目録部分はワープロや通帳コピー、登記事項証明書等でも有効になりました) 
②「遺言書」と表題が書いてありますか?
③日付が書かれていますか?(4月吉日とか4月末日でも無効です) 
④署名と押印がありますか?

内容に問題がないか確認します。

①遺留分の侵害がありませんか?
 遺留分については>>法定相続人の最低限の生活を守る「遺留分」

遺言書が2つあったら

 遺言書が2つ以上あった場合には、日付の新しい遺言書が有効となります。

 これは新しい遺言書を書いたときに古い遺言書を取り消したと考えられるからです。

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