誰が遺産相続できる?

遺産相続できる法定相続人はご親族全員ではありません。
ここでは遺産相続できる法定相続人のご遺族(相続人)が誰なのかをご説明します。

なお、遺言書で相続財産を継がせたい人が指定してある遺贈の場合は、法定相続人以外が相続財産を継ぐことができます。

遺産相続できる親族(法定相続人)

法定相続人
法定相続人の範囲

 ご遺族のうち遺産相続できる法定相続人は「配偶者」と「一定の血族の親族」です。

 それぞれの相続人(ご遺族)が相続する割合は、遺言書がある場合は遺言に基づいて確定します。
 遺言書がない場合は話し合い遺産分割協議によって確定しますが、協議の際に目安となる法定相続割合は下記の通りです。

法定相続分

法定相続分
配偶者と子供や孫(第1順位者)が法定相続人
子供や孫が複数いる場合は均等に分けます
法定相続人法定相続分
配偶者遺産の1/2
子供遺産の1/2
配偶者と父母(第2順位者)が法定相続人
父母ともに健在の場合は均等に分けます
法定相続人法定相続分
配偶者遺産の2/3
父母遺産の1/3
配偶者と兄弟姉妹(第3順位者)が法定相続人
兄弟姉妹や甥姪が複数いる場合は均等に分けます
法定相続人法定相続分
配偶者遺産の3/4
兄弟姉妹遺産の1/4
配偶者のみが法定相続人
法定相続人法定相続分
配偶者遺産のすべて
配偶者がいない場合
順位の早い者が遺産のすべてを相続する
法定相続人法定相続分
①子、孫 
②父母  
③兄弟姉妹
遺産のすべて

配偶者がなく、子と父母がいる場合には子がすべての遺産を相続する。

まとめて一覧にすると
妻/夫父母兄弟姉妹
妻/夫父母兄弟姉妹
1/21/200
2/31/30
3/41/4
全て
全て00
全て0
全て

 当サイトでは説明のわかりやすさを最優先しています。
 相続人の説明を「直系卑属」を「子」、「直系尊属」を「父母」「親」、「兄弟姉妹及び甥姪」を「兄弟姉妹」と記載し、「被相続人」を「故人」と記載する場合がありますのでご了承下さい。

相続人になるか迷ったら

配偶者が遺産相続する場合

❏ 配偶者が遺産相続するには、入籍していなければなりません。
 いわゆる内縁や事実婚の場合は相続できません
❏ 内縁の配偶者に遺産を残したい場合は、遺言書を残すことで解決します。
❏ 離婚している場合、元配偶者は相続しません。

子が遺産相続する場合

❏ 子が2人以上いる場合は均等に等分し、養子がいる場合にも実子と均等に等分します。また、胎児がいる場合はすでに生まれているとみなします
子がすでに亡くなっている場合は、孫やひ孫など直系卑属が代替わりして相続します。
❏ 認知した子がいる場合は、認知した子も相続割合は同じです。
子の配偶者は法定相続できません。(長男の嫁、長女の旦那など)
❏ 再婚している場合、連れ子は養子縁組している場合には相続します。
❏ 親が離婚している場合、親が再婚していてもいなくても、父親・母親両方の相続をします。
❏ 養子は養親も実親も両方とも相続をします。(特別養子縁組は除く)
❏ 相続人が未成年の場合、親権者が未成年後見人として遺産分割協議に参加することになりますが、親も相続人の場合には、利益相反関係になるため、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、特別代理人が遺産分割協議に参加します。

親が遺産相続する場合

❏ 父母ともに相続する場合は均等に等分します。
❏ 父母ともにすでに亡くなっている場合は祖父母など直系尊属が代替わりして相続します。
❏ 故人の親が離婚している場合でも、父親・母親両方が相続します。
❏ 親が離婚して再婚している場合、親の再婚相手は相続しませんが、故人と親の再婚相手が養子縁組していれば親の再婚相手も相続します。

兄弟姉妹が遺産相続する場合

❏ 兄弟姉妹が2人以上いる場合は均等に等分します。
❏ 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥・姪が代替わりして相続します。ただし、さらに甥・姪が亡くなっていても、甥・姪の子は相続できません
❏ 腹違いの兄弟姉妹がいる場合は、腹違いの兄弟姉妹が相続する割合は、父母が同じ兄弟姉妹の1/2です。

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